住宅ローン控除




こんにちは☻
事務員です!



先日、令和6年度税制改正大綱が発表されましたね(^∇^)
いくつかありますが、その中でも不動産に関わることをご紹介します!





住宅ローン控除の拡充措置



子育て世帯に対する支援策として、住宅ローン控除と住宅リフォーム税制について拡充措置。
※令和6年度のみの暫定措置です。
今回は住宅ローン控除のみについて書きます(^_^;)





そもそも、

★子育て世帯とは・・・
・夫婦どちらかの年齢が40歳未満である世帯
・19歳未満の扶養家族のいる世帯

★住宅ローン控除とは・・・
金融機関で住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得・増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です!




子育て世帯かつ、以下の認定住宅を取得すると・・・
・長期優良住宅・低炭素住宅   5000万円(拡充前4500万円)
・ZEH水準省エネ住宅      4500万円(拡充前3500万円)
・省エネ基準適合住宅      4000万円(拡充前3000万円)
が、それぞれ借入限度額として拡充されました。控除期間は全て13年間となります。


★それぞれの詳細は省きますが、認定住宅の場合、どの認定を受けているか・認定住宅の証明書発行は各不動産業者からされますのでご安心ください。
建築完了時に認定されますので、ご契約前にご確認いただけます(^∇^)

★子育て世帯以外の個人の場合、拡充はありませんが、上記の認定住宅であれば住宅ローン控除はもちろん受けられます!



また、その他の条件として
・自らが居住するための住宅
・床面積が50㎡以上
・合計所得金額が2000万円以下
・住宅ローンの借入期間が10年以上
・引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居
・昭和57年以降に建築(既存住宅の場合)又は現行の耐震基準に適合  等

少し条件がありますが、たいてい当てはまるので大丈夫かと思います(^∇^)
既存住宅の場合は、建築年月日にご注意です!





そして、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のどれにも当てはまらない住宅の場合。(~令和5年12月31日に建築確認を受けた新築住宅)


令和5~6年に入居すると
借入限度額2000万円、控除期間は10年間となります(T_T)



この場合は建築確認済証or検査済証の写しが必須となり、提出できない場合は住宅ローン控除が受けられません(T_T)!!


なので、令和5年12月現在、建築中の建売住宅をご検討の方・注文住宅を建築中の方は
建築中=建築確認が令和5年12月31日以前のため、認定住宅かどうかをご確認ください。




そしてここからが重要です!



建売予定・新築予定の住宅(現時点で建築が始まっていない、分譲地や住宅用地等)は
建築確認が令和6年1月以降になる可能性が高いです。

インターネットや販売資料、チラシなどに建築確認年月日が記載されているのでご確認くださいね!


もし、令和6年1月以降に建築確認を受けた住宅の場合・・・
省エネ基準に適合していないと住宅ローン控除は受けられません!!!



先ほど、どれにも当てはまらない住宅は2000万円・10年間と書きましたが、これは建築確認を受けたのが令和5年12月31日までの場合のみです。
令和6年1月1日、たった1日のズレだったとしても、どれにも当てはまらない住宅だと0円です!!

(T_T)





おさらいです!

・子育て世帯の方(夫婦どちらかが40歳未満、もしくは19歳未満の扶養家族あり)
・建築確認年月日がいつなのか確認
・長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に当てはまるか確認


この3つを把握しておけば、今回の改正での住宅ローン控除はマスターしたようなものです!(笑)






税の控除って漠然としていますが、結構大きいんです・・・。
身近なもので言えばふるさと納税などもそうですが、限度額が新築住宅の金額だと考えてくださいね。

年末時点での借入残高×0.7%ですよ。
35年間で組んでそのうちの13年間も控除されるんですよ。

これ、あるとないとじゃかなり変わってきます!!



なので、お家を買う際はしっかりこういった点も確認して、最大限にお得な制度を利用してくださいね(^∇^)


かなりざっくりのご説明になりましたので、詳細の不明点などがありましたらいつでもお気軽にお問い合わせください♪



ではまた次回に~!!!










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