知っておきたい!売るときのお金の話



こんにちは!事務員鈴木です♩





本日のブログテーマはこちら!








不動産の売買って、何にどんなお金がかかるかご存知ですか?


ただ『家』『土地』『部屋』の代金が入ってきたり、出したりする訳じゃないんです。

賃貸だとよく初期費用なんて呼ばれたりしますが、では売買の場合の費用は・・・?






長くなってしまいますので、今回は『売るときのお金の話』についてです!






★仲介手数料
★抵当権抹消費用
★印紙税
☆譲渡所得税
☆住宅ロ―ン返済手数料
☆測量費用・解体費用
☆家財等処分費用
☆引越し費用


★=必須、☆=場合による





上から順に簡単にご説明しますね!







★仲介手数料

こちらは、売却を不動産業者へ依頼する=買主を探してもらう=売主と買主の仲介をする、
つまり売買の間に入ってもらうことを依頼し成立した際に報酬として支払うお金です。

物件の価格によって変動いたしますが、以下が最大の金額として定められています。
200万円以下・・・物件価格の5%
201~400万円・・・4%+2万円+税
401万円以上・・・3%+6万円+税

支払うタイミングは、
➀物件の契約時・決済時(引渡し時)にそれぞれ半金ずつ
➁物件の決済時(引渡し時)に全額
など、不動産業者や担当者によって変わりますので、ご確認ください☝

ちなみに、売買が決まらない限りは発生しないお金なので、先払いなどはございません。





★抵当権抹消費用

多くの人は売却したお金で住宅ローンを完済することになるかと思います。
住宅ローンを借りた際は、その住宅を担保にしているので抵当権がついていますよね。
その抵当権を抹消するために手続きが必要で、その際に司法書士へ依頼します。

抵当権抹消は自身で手続きすることももちろん可能ですが、
かなり複雑なため司法書士へ依頼するのが一般的です。

こちらの費用は、司法書士へ依頼する報酬と思ってください◎




★印紙税

印紙税という名前ですが、簡単に言うと売買契約書に貼り付ける『収入印紙』の代金となります。
収入印紙は現金でしか購入できないため、購入した時点で税を納めたことになります。
(印紙の額は売却する物件の価格によって変わります。)

売買契約書は売主用・買主用で同じものを2通作成します。どちらも原本となります。
そして、売主用契約書に貼り付ける収入印紙は売主が負担し、
買主用契約書に貼り付ける収入印紙は買主が負担するというのが一般的です。

まれに、買主が不動産業者など、一般のお客様ではない場合は
売買契約書は1通のみ作成、原本を売主保管・コピーを買主保管などもあります。
その際は、全額売主負担の場合と、売主・買主で折半する場合とがありますので都度確認してください。

契約日が決まると、不動産業者から収入印紙の額面を伝えられると思います。
(業者や担当者によっては、収入印紙自体を用意してくださいと言われることもあります。)
契約時にかかるお金なので、額面がわかった時点で早めに用意しておきましょう◎





☆譲渡所得税


こちらは不動産を売却した際に得た利益にかかる税金のことです。
譲渡所得税と難しい名前がついていますが、実際に支払うのは所得税や住民税となります。
譲渡した際の所得にかかるので、総称して譲渡所得税と呼ばれます。
※譲渡所得=売却後手残りしたお金=売却によって得た利益 だと思ってください。

例えば、
4000万円で買った戸建住宅を2500万円で売却
購入時・売却時にかかった諸費用が500万円
住宅ローンの残債の支払が800万円
この場合の譲渡所得は、200万円となります。

課税対象となるのはこちらの200万円の部分になります。

注意点として、
3000万円の特別控除を利用できるが、住宅ローン控除と併用はできないこと
課税率や課税額は売却物件の所有期間によること
があります。

所得額や所有期間、住宅ローン控除の利用有無などによるため、
売却後に税理士に相談してみてくださいね◎





☆住宅ローン返済手数料


こちらは、売却する物件に住宅ローンの残債があるかどうかによります。

もし残債があるようでしたら、売却した際のお金で一括返済されると思いますが
その際に、借入先金融機関で一括返済の手続きをしなければなりません。
その為の手数料となります。

残債がない方や、住宅ローンを利用されていない方は必要ありません。





☆測量費用・解体費用


こちらは土地や家屋の売却の際に必要となる場合があります。

土地の正確な面積などを知るために測量を行います。
正確な面積を知るのは、契約前後で揉め事が起きないようにするためには必要ではないかと思います。

また、現在建物が立っている土地を、更地にしてから引渡すという契約をする場合
建物を解体する必要があるため、解体費用がかかります。

建物があるままでの売却・契約でしたら必要ありませんが、築年数がかなり経っている建物などは
解体して更地として販売活動をする方が早期売却につながる場合もあります!





☆家財等処分費用


こちらは名前の通りですね。(笑)

戸建・マンションなど、建物をそのままで引渡す場合、かつ、次の住居で使わない家具や家電がある場合
買主が『そのままでいいですよ(残置物ありのままでの契約)』と言わない限りは
建物内は空っぽにして引渡すことになります。

注意点として、
家財=家具や家電など、『設置しているだけ』のものとは限りません。
例えば、壁に取り付けたテレビボードや、DIYでの棚など・・・
そういった、住宅そのものではないものも家財に含まれますので、
どこまで処分・撤去するかは契約時に売主・買主で認識のズレがないように気をつけましょう!





☆引越し費用


こちらも名前の通りです。(笑)

現在住んでいない物件の売却であれば特に必要のないお金ですが、
住替えなどでお引越しが伴う場合はしっかり見積をしておいてください。

引越し時期や距離によっては高額になる可能性もあるので、費用を抑えたい場合は
売却時に『引渡し猶予』を設定したり、いろんな引越し業者へ『相見積もり』をとるといいですよ◎








以上が売るときにかかる、一般的なお金です!



場合によっては他にも費用がかかるかもしれませんが・・・
その際は都度お伝えいたしますね☻♡



次回は、『買うときにかかるお金』を解説させていただきます!!





ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0800-888-8858

営業時間
09:00~18:00
定休日
隔週火曜日・水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ