宅地建物取引士試験勉強~宅建業法 その1~

お世話になっております。

この場を借りて宅建試験の勉強に活かしていきたい

木村です。

家を売りたい・買いたい 皆様にとっても大事な事です。

業者に足元を見られないように共に勉強しましょう笑

まずは試験勉強をするうえで最も大切な

【宅建業法】
宅地建物取引業法=略して宅建業法
試験の得点源
計20問あり、ここをいかに正解できるかが大切。
「宅建」って言うぐらいですから。ここを満点近く取れてたら合格に近づくと。

ってうちの宅建士がゆってました笑 

最低でも17/20は取ろかと。

では行きます!

1.宅建業法は何のために


不動産取引を規制する法律や条例が特になく、取引の仲介を行うのに無資本でも報酬を得られることから、専門的な知識や経験のほとんど無い者が取引に従事し、手付金詐欺・二重売買などを行う悪質な業者が横行した。

上記のとおり、悪い事する奴がいっぱいおったんですよ。

だから未だに不動産屋の印象って悪いんですよね笑




2.宅地建物取引業免許


免許を受けないことには営業できません。

♦1つの都道府県に開業する時は「都道府県知事」の免許を。

♦2店舗目以降で他府県に事務所を構える場合は「国土交通大臣」の免許を。
 ・都道府県知事を経由して申請する。

表記としては
・大阪府知事(1) 第○○○○○号←これが都道府県知事免許
・国土交通大臣(1) 第○○○○○号←これが国土交通大臣

こんな具合で表記されます。

♦免許の有効期間は5年間
5年に一度更新があります。

大阪府知事(1) 第○○○○○号
更新するごとに、()の中の数字が増えて行きます。

(2)だと少なくとも5年以上の社歴がある会社と言うことになります。

更新の際は90日前から30日前までに書類提出して更新の手続が必要。

更新をし忘れて免許期間満了しちゃうと問答無用で失効です。

3.変更の届出


一定の事項を変更した際は届出が必要で、その内容の変更を届出していないと
免許更新を受け付けてもらえません。

・業者の商号、名称、氏名
・役員の就任、退任
・役員の氏名(婚姻による姓の変更も含む)
・専任の宅建士の就任・退任
・専任の宅建士の氏名(婚姻による姓の変更も含む)
・本店・支店の所在地(同一都道府県内での移転)
※役員、専任の宅建士の住所変更は届出不要

上記に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に変更の届出が必要。

何事もお早めに準備、届出をした方がいいですね。

今回はここまで!!

毎日少しづつ更新していきますんでよろしくお願いいたします!!


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