お世話になっております。
この場を借りて宅建試験の勉強に活かしていきたい
木村です。
家を売りたい・買いたい 皆様にとっても大事な事です。
業者に足元を見られないように共に勉強しましょう笑
まずは試験勉強をするうえで最も大切な
【宅建業法】
宅地建物取引業法=略して宅建業法
試験の得点源
計20問あり、ここをいかに正解できるかが大切。
「宅建」って言うぐらいですから。ここを満点近く取れてたら合格に近づくと。
ってうちの宅建士がゆってました笑
最低でも17/20は取ろかと。
では行きます!
1.宅建業法は何のために
不動産取引を規制する法律や条例が特になく、取引の仲介を行うのに無資本でも報酬を得られることから、専門的な知識や経験のほとんど無い者が取引に従事し、手付金詐欺・二重売買などを行う悪質な業者が横行した。
上記のとおり、悪い事する奴がいっぱいおったんですよ。
だから未だに不動産屋の印象って悪いんですよね笑
免許を受けないことには営業できません。
♦1つの都道府県に開業する時は「都道府県知事」の免許を。
♦2店舗目以降で他府県に事務所を構える場合は「国土交通大臣」の免許を。
・都道府県知事を経由して申請する。
表記としては
・大阪府知事(1) 第○○○○○号←これが都道府県知事免許
・国土交通大臣(1) 第○○○○○号←これが国土交通大臣
こんな具合で表記されます。
♦免許の有効期間は5年間
5年に一度更新があります。
大阪府知事(1) 第○○○○○号
更新するごとに、()の中の数字が増えて行きます。
(2)だと少なくとも5年以上の社歴がある会社と言うことになります。
更新の際は90日前から30日前までに書類提出して更新の手続が必要。
更新をし忘れて免許期間満了しちゃうと問答無用で失効です。
一定の事項を変更した際は届出が必要で、その内容の変更を届出していないと
免許更新を受け付けてもらえません。
・業者の商号、名称、氏名
・役員の就任、退任
・役員の氏名(婚姻による姓の変更も含む)
・専任の宅建士の就任・退任
・専任の宅建士の氏名(婚姻による姓の変更も含む)
・本店・支店の所在地(同一都道府県内での移転)
※役員、専任の宅建士の住所変更は届出不要
上記に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に変更の届出が必要。
何事もお早めに準備、届出をした方がいいですね。
今回はここまで!!
毎日少しづつ更新していきますんでよろしくお願いいたします!!
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