宅建試験法改正~法令制限の改正~

お世話になっております。

現実って残酷

木村です。

理想だけで突っ走ると大変なことになりますよね。
本人気づいてない事が多いですけどね。

本人幸せやったらそれでええんか。

■法令上の制限

都市計画とか用途地域とか建築基準法とか
建築、開発に係る内容がメインの科目

これは用途地域図。
枚方のホームページで調べられるので気になる方は見てみてください。




法改正の内容へ

容積率


住宅や老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分

給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するものであって、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するもので

特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、延べ床面積に算入しない。

単体規定


住宅の居室には採光のための窓その他開口部を設け、採光に有効な部分の面積に対して一定割合以上のものとしなければなりません。

原則 1/7以上

照明設備の設置等の措置が講じられているときは 
1/10以上までの範囲とすることができる。
↑これを満たすには50ルクス以上の照明器具の設置が必要

ともに緩和って感じですね。

採光が取れないと『居室』としてカウントできなかったりするんでね。

売る時の表示なんかに影響してきます。

いいですね緩和

ではまた次回!!

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