令和5年(2023年) 宅建試験にまつわる法改正について~権利関係~

お世話になっております。

憧れるのはいいけど、悪い癖ばっか真似したらアカン

木村です。

いいとこを真似(盗まな)せなあきませんよ。


令和5年 宅建試験に出そうな法改正ポインツ

これをちょっと覚えとくだけで点取れたらラッキー!

権利関係法改正


1.共有
・別段の合意がある場合を除き。他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う
・善良な管理者の注意をもって共有物の使用をしなければならない「善管注意義務」が条文化
↳判例の条文化だそうです。

・管理行為は持分価格の過半数で決すが「共有物を使用する共有者があるときも同様」←これが追加
↳共有物を使用中の共有者がおっても、持分の過半数によって利用方法を変更することができる。
但し、利用方法の変更により共有物を使用する者に特別の影響を及ぼすときは、共有者の承諾を得る必要がある。

・変更行為は共有者全員の同意により行われるが、『形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、共有者の持分価格に従いその過半数で決することができる』
↳軽微変更=修繕のイメージですね。ベランダの防水工事とか。

・共有者は第三者を管理者と定めることができる。
管理者の選任は管理行為に含まれ、
『管理者は管理行為(軽微変更を含む)を」することができる。』
『管理者が共有物に変更を加えることは、共有者全員の同意が必要』

・共有分割請求がなされた場合
裁判所は、
1次的に『共有物の現物を分割(現物分割)』または『共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法(賠償分割)』によって分割を命じ
2次的に、現物分割・賠償分割ができないとき、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは競売を命じる(競売分割)と条文化された。

2.相隣関係
・土地所有者は、境界又はその付近において障壁や建物を築造修繕するため必要な範囲で隣地の使用を請求できることとされていたが
↓以下法改正

1.境界またはその付近における障壁や建物その他の工作物の築造、収去または修繕
2.境界標の調査または境界に関する測量
3.越境した枝の切取りのため必要な範囲内で
隣地を使用することができる。

とされました。これはありがたい話ですよね
不動産屋からしたらね。測量とか越境の解消がしやすいんでね。

あらかじめ『目的・日時・場所・方法を隣地所有者及び隣地使用者に通知』することで使用できる。
あらかじめ通知が困難な場合、『使用を開始した後に遅滞なく通知』すれば足ります。

・隣地の竹木の枝が境界線を越えてきたときは、隣人に枝を切除するよう請求することができる
            プラス
1.竹木所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木所有者を知る事が出来ず、またはその所在を知る事ができないとき
3.急迫の事情があるとき
自ら切除できる。
※竹木の根っこは境界線越えてきたら、切除可能

・土地所有者は、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用しなければ『電気・ガス・水道水』の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲で、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用できる。

1.設備の設置または使用の場所及び方法は損害が最も少ないものを選ぶ
2.予め通知
3.損害が生じたら償金を支払う
4.利益を受ける割合に応じて、設置、改築、修繕、維持に要する費用負担

3.借地借家法
ここは大事ですよね。試験の事を考えると。

一般定期借地契約、取壊し予定建物の賃貸借契約、定期建物賃貸借契約
↳電磁的記録による交付が可能

事業用定期借地契約は従来通り 公正証書が必要

定期建物賃貸借契約の事前交付説明書面も相手方の承諾を得れば電磁的記録OK


4.不動産登記法
・買戻し特約の登記
登記権利者は、契約日から10年経過、単独で当該登記の抹消を申請できる。

・遺贈による所有権移転登記は登記権利者及び登記義務者が共同して行うとされていたが
↳相続人に対する遺贈に限り、登記権利者の単独申請可能

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