所有者不明土地・建物の管理制度

お世話になっております。

類は友を呼ぶ

木村です。

本当にその通り。

所有者不明土地・建物の管理制度


宅建試験に出しやすい。引っかけやすそうな法改正 笑

出題の可能性があるので、暗記がてら書きます。

所有者不明の土地や家屋

空き家問題の対策の1つですね。

島国で国土が限られていますから。

すこしでも解消していかないとってことでの改正

具体的に


調査しまくっても、所有者の所在等がわからなかったっ場合。

亡くなってそのままやったり、往々にしてあるんですよ。

老朽化とかして、危ないものそのままにしてはおけませんから

利害関係人が地方裁判所に申したてて

土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらう事が可能に!
※弁護士、司法書士等

□管理員ができること・義務
・土地・建物の保存、利用、改良行為
・裁判所の許可を得て対象財産の処分(売却・取壊し)
・所有者不明土地・建物の訴訟において原告または被告になる。
・所有者に対して善管注意義務
・管理の場合は共有者全員にのために誠実公平義務を負う
・所有者不明土地から費用の前払・報酬を受け取れる(費用・報酬は所有者負担)

管理不全状態の土地・建物の管理制度


ほぼ同じですが。

処分に関しては、裁判所の許可・所有者の同意も必要です。

区分所有建物は適用されません。

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