1.開発行為とは
まずは開発行為の定義から
なにが開発にあたって、許可がいるのか
■開発行為
主として
①建築物の建築 又は ②特定工作物の建設(第一種・第二種)
の用に供する目的で行う
③土地の区画形質の変更
※特定工作物とは
↳第一種 コンクリートプラント、アスファルトプラント等周辺の環境悪化のおそれのある工作物
第二種 ゴルフコース(面積要件無し)
1ha(10,000㎡)以上の
野球場・庭球場・遊園地・墓園・遊園地・動物園・サーキット・打ちっぱなし・陸上競技場など のレジャー施設
許可不要の開発行為
エリアによって面積要件などがあります。
■どのエリアでも許可不要の開発行為
【公益上必要な建築物】
・駅舎等の鉄道施設、図書館、博物館、公民館、変電所、河川を構築する建築物、公園施設
・石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの付属設備
・一般乗合旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、自動車ターミナル
・港湾、漁港施設 ・海岸保全施設
・公共の用に供する飛行場に建築される建築物等
・気象等の観測又は通報の用に供する施設
・郵便の業務に供する施設
・認定電気通信事業の用に供する施設
・基幹方法の用に供する施設
・電気事業の用に供する電気工作物を設置する施設、ガス工作物を設置する施設
・水道施設、工業用水道施設、公共下水道の用に供する施設
・水防施設
・公共職業能力開発施設。職業能力開発総合大学
・火葬場
・畜場、化製場等
・公衆便所、し尿処理施設。ごみ処理施設、浄化槽
・卸売市場
・住宅改良事業に基づく建築物
・国、都道府県、市町村が設置する研究所、試験所等の施設(学校、保育事業、病院・診療所除く)
・その他国関連施設
結構あるなあ笑 全部は覚えなくていいでしょうけど、見たことあるやつあったら試験で焦らなくて済むので、目だけは通しておきましょ。
【都市計画事業の施工として行う開発行為】
【公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣功認可告示前におこなわれる開発行為】
【非常災害のため必要な応急処置として行う開発行為】
【通常の管理行為、軽易な行為(車庫等の建築目的)】
【土地区画整理事業・市街地再開発事業等の施工として行う開発行為】
・市街化区域は1,000㎡未満であれば可発許可が不要
基本的には開発していってほしいエリアですから。甘いです笑
※三大都市圏の一定の区域では500㎡未満の例外あり※
市街化調整区域・非線引き区域・準都市計画区域・その他
■市街化調整区域は何平米でも開発許可必要
↳市街化したくないとこですからね。
ただし、農林漁業用の一定(農産物の生産・集荷用等)の建築物建築用の開発行為
農林漁業者の居住の用に供する建築物建築用の開発行為
農業やってる人とかはそこに住まないといけませんからね。
食料の自給率をまもるため。
■非線引き区域、準都市計画区域
3,000㎡未満であれば許可不要
■その他区域
10,000㎡(1ha)未満であれば許可不要
開発行為に該当するか、許可不要の例外に該当するか
を確認して問題を解きましょう!!
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