宅建 法令上の制限~都市計画の種類と内容2~

お世話になっております。

今日、京都

木村です。

こういった事故ダジャレには気を付けたいものです。


今日は前回の続き
都市計画の種類と内容part2です。

都市計画の種類と内容part1↓
用途地域等の件について触れた前回ですが、今回は用途地域のオプション的な感じのものを。
※用途地域・・・この地域にはこういった建物しか建てれません的なやつです笑

都市計画に定める内容


用途地域を定めた後は、建築についての規制を掛けて行きます。
好き勝手に土地に目一杯家建てたら大変ですからね。

1.容積率 全用途地域で都市計画で定める
↳容積率:土地に対しての建物全体の床面積の割合 
例)100㎡の土地に容積率100%やと 1階、2階合わせて100㎡までの建物が建てれる

2.建ぺい率:商業地域を除いたすべての用途地域都市計画で定める
↳土地に対しての建築面積
例)100㎡の土地に対して建ぺい率50%やったら 1階の面積は 50㎡まで。

3.全用途地域は必要があれば敷地面積の最低限度を定めることができる。
↳地域としてあまり小さな敷地を作ってしまうと、街並みに統一感がなくなってしまうのでこれを防ぐため。当然枚方も定められてます。

4.第一種低層住居、第二種低層住居、田園住居地域では建築物の高さの限度を都市計画を定める。
 必要があれば、外壁の後退距離も定めることができます。

簡潔に言えば、好き勝手建物たてたらアカンよってことですね笑
安全面も考慮された制限なので守りましょう。

田園住居地域における建築等の規制


田園住居地域内では、農業が維持され行われるよう
農地の区域内において、土地の形質変更・建築物の建築その他の工作物の建設・土石等の堆積を行う者は、非常災害のため必要な応急措置や都市計画事業の施工として行う行為等の例外を除いて
原則 市町村の許可が必要。
市町村は土地の形質変更、建物等の敷地の規模が300㎡未満のもの等については許可をしなければならない。  

できる限り農業をやって欲しい地域やから、300㎡まではそこまで影響ないからOKって感じですかね?

特別用途地区


用途地域のオプションです。

用途地域内の一定の地区のその特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など特別の目的を実現するため、用途地域の指定を補完して定めることができる。
建築基準法の用途制限を緩和することもできる。

特定用途制限地域


線引きが行われず、用途地域の指定もない都市計画区域で
危険物を取り扱う工場や大型ショッピングモール(田舎にあるイ〇ンを想像してください。)
を建てられまくったら困るのでこの地域があります。

用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内では、良好な環境の形成・保持のため、その地域の特性に応じた合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域として、特定用途制限地域を定めることができます。と。

アウトレット勝手に建てまくんなよ制限ですわ。

特定容積率適用地区


異なる敷地間での容積率融通を互いに認めることで、土地の有効活用を目的とした地区。

低層住居、田園、工業専用以外の用途地域内に定められる。

必要があれば高さの最高限度を都市計画に定めることができる、。

高層住居誘導地区


土地を住居と住居以外の用途と適正に配分
利便性の高い高層住居(デカいマンション)の建設を誘導するための地区。

第一種住居、第二種住居、準住居、近隣商業、準工業地域内に定めることができる。

必要があれば容積率の最高限度等が定められる。

その他地域地区


・用途地域内のみでいける
・用途地域がい でも いける

この2つに分類

まずは用途地域内のみの3つ
1.高度地区 
↳建物の高さを揃える、低層住宅地の日照確保。
市街地の環境維持、土地利用増進
建物の高さ最高限度、最低限度を定める。

2.高度利用地区
↳土地の有効利用を目的としてる。ハイレベルに
容積率の最高・最低、建ぺい率の最高、建築面積の最低、壁面の位置制限(必要な場合)
等の限度を定める地区

3.居住環境向上用途誘導地区
↳病院・店舗などの日常生活に必要な施設の用途規制や容積率制限を緩和しながら。それ以外の建築物には従来の規制を適用。日常生活に必要な施設の建築を誘導を目的。
建築物の用途・容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、壁面位置の制限、高さの最高限度

用途地域外でもOK

4.特定街区
↳超高層ビルを作る目的で、建築に関する規制を大幅に緩和。
容積率・高さの最高限度・壁面位置の制限

5.防火・準防火地区
↳名の通り。建築物を燃えにくい建物にしましょう地区。

6.風致地区
↳自然の美しさを維持しよう地区
京都の嵐山とかのイメージ 地方公共団体の条例

準都市計画区域で定めれるやつ


準都市計画区域は土地利用を整序して環境を保全する区域
用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区(高さの方)・風致地区等がさだめられる。

このようにですね、細かく地域・地区を定めて
安全でキレイな街並みをつくる為の法律が多々あります。

家を買う時、建てる時、思わぬ規制があって、思っていた家が建てられない可能性があります!
必ず確認してから買って下さいね!




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