宅建試験申込開始!!

お世話になります。

今日の朝道にズッキーニ落ちてて笑ってもうた

木村です。

通勤中で写真撮れてないのが悔やまれる・・・。


7月3日から宅建の試験申し込みがスタートします!

と、言う事で宅建シリーズ。

法令上の制限


・都市計画法
↳住みよい街づくりのため都市計画を立てる。

・建築基準法
↳皆様の命や財産を守るための建築についての規制
  ※火事とかが燃え広がらない、天災が起きたときに逃げやすいとかそんなことです。

・国土利用計画法
↳適正な土地利用と地価の抑制、土地取引の規制。
  限られた国土をええ感じに使いましょう。高くなりすぎたら誰も買えへんし。

・農地法
↳農地を確保しましょうと。農地等の処分の規制。
  
・土地区画整理法
↳ええ感じに整備しましょ。

・宅地造成等規制法
↳崖崩れ防止。宅地造成の規制

宅建ではこの六つが試験範囲。

都市計画法とは


先ほども書きましたが、住みよい街をつくる為の法律

街(都市)づくりのための土台ですね。

流れとしては

1.街づくりの場所を決める(都市計画区域等の指定)
↳当たり前ですが、どこを都市にするか決めます。

2.方針を決める(都市計画の決定)

3.さまざまな事業や制限が行われる(都市計画事業・都市計画制限)

都市計画区域の指定権者


誰が都市計画区域を決めて行くのか

原則は都道府県。ですが2以上の都道府県にまたがる都市計画区域の場合は国土交通大臣
↳例えば、大阪府枚方市のくずはと京都府八幡市をまたいで都市計画区域を指定すると国土交通大臣

行政区画にとらわれず指定される事があります。

都市計画区域の指定手続


■都道府県が案を出す→関係市町村の意見を聞く→利害関係者の保護、専門的判断のため都市計画審議会の意見を聴く国土交通大臣と協議し同意を得る→指定した内容の公告

※広告とは・・・政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、または公人・私人が法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいう。 日本法上の公告は、官報・新聞への掲載や掲示など文書又はインターネットなど電磁的方法により実施される。

準都市計画区域の指定


高速のインターチェンジ周辺をイメージしてください。

都市計画区域外でも勝手にガンガン建物たてられたら困るんで準都市計画区域えお指定します。

■環境保全をすることが目的
↳開発、建築の規制

勝手に建築されて、いざ国が開発しようと思った時に困るからあるんですかね?

都市計画区域、都市計画区域外(準都市計画区域あり)大きく二つに分けて街づくりを進めていきます。


次回は都市計画の種類や内容について書いていきます!!!


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