宅地建物取引士試験 ~宅建業法 その2~

お世話になっております。

宅建勉強 第2弾

宅建持ってる方が安心していただけると思いますので

頑張ります。

木村です。

宅建業法 ~その2~ということで前回の続き?
~その1~

1.免許欠格要件


難しくかいてますけども。

あなたはNGですと、宅建業者になるには資格があるんです。

代表取締役が
1.以前 宅建業者をやってて免許取り消しになった
2.犯罪を犯して刑罰を受けた
3.反社会的勢力(暴力団)
4.宅建業に関して不当なことをした
5.能力がない場合

高額な取引です。
上記のような人に宅建業者になってもらっては困ります。

1.一度取消になった場合



■1.免許取消事由でも、欠格要件は一定の自由に限定
・不正の手段で免許を受けた
・業務停止処分事由に該当、情状重し
・業務停止処分に違反

取消の日から5年経過しないと免許がおりません。


■2.免許取消処分聴聞期日および場所の公示日から処分までの間に、相当の理由なく廃業等の届出をしたもので、その届出の日から5年を経過しない者

聴聞=行政が処分に先立って、相手方や関係人に対して意見を述べる機会を与える事。
↳言い訳さしてあげるよ?最後のやさしさです笑

聴聞の公示日から聴聞の日までに廃業届出すと、届出の日から5年は免許欠格

上記の場合で、
宅建業者が法人の場合、聴聞の期日および場所の公示日前60日以内に、役員であった者等もNG 

そんな業者の役員(取締役・執行役等)が免許受けれる訳ありません笑

免許取り消しは具合悪いから、廃業したられ!!!

こんな奴に免許は与えられへんって話です。

2.犯罪を犯して刑罰を受けた場合


■刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者はNG

以下の理由での刑罰は欠格要件
(1) 宅建業法違反、反社関係、傷害罪・傷害現場助成、暴行罪、凶器準備集合結集罪、脅迫罪・背任罪、
暴力行為等処罰に関する法律の罪により、罰金刑に処せられた者
(2)どんな犯罪でも、禁固刑以上の刑←道交法違反、公職選挙法違反等も含む

■執行猶予が付いた場合はどうなるか?
・執行猶予期間中は✕
・執行猶予期間を満了したら〇←直ちにOK
・控訴、上告中は免許を受けられる〇

3.反社会勢力的な


・暴力団員のうちは当然NG
暴力団員でなくなった日から、5年経過しないと✕

4.不正


申請の5年以内に、宅建業に関し不正、著しく不当な行為をした人

あきらかに不正しそうな人

だめです。

5.その他


・心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの。
・破産者で復権を得ない者

6.本人だけじゃない


関係者が欠格要件に該当してもOUT

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であり、かつ、法定代理人が欠格要件に該当
↳営業するのに未成年は親の許可がいりますよね?その場合は親が審査されます。
悪い奴が、子供の名義使って営業するかもしれませんからね。

.役員、政令で定める使用人が欠格要件に該当
↳政令で定める使用人=店長的な人 役員は非常勤も含む

7.結論


悪い事した人、しそうな人には免許降ろしませんよと。

ちゃんと審査された上で宅建業者になれます。

監督処分や取り消し処分をされた業者は各都道府県のホームページ、国土交通省のホームページに行けば見れるようになっています。

安全な業者かどうか確認してみてください♪

弊社はいたってクリーンです!

では今回はここまで!

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