宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- ア 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。
- イ 宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。
- ウ Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。
- エ 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.四つ
- ※答えは一番下までスクロールお願いします。
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2023年に宅建に運よく合格。
2024年行政書士試験 落ちる
2025年何も受けない。
なんとなく何も挑戦してない自分に腹が立ってます笑
2026年なんか受けよかなって思ってますが・・・。
ぜーんぜんモチベーションが上がってこない!
結局目的がないと資格勉強もやる気になりませんね笑
2024年の行政書士の試験なんて途中で「意味あるかこれ?」とか思いはじめて。
そっから全然伸びてなかったと思います。
資格試験はモチベーションをキープするのが大切です。
内容薄いんで、答えまでサクッといったてください笑
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正解は 【2】で✕が二つ
さて、どこが間違ってるか答えれましたか??
ア・・・✕
免許換え怠ったら「免許取消」です。「業務停止」では済みません。間違えた方、どこが違うかわからなかった方はしっかりとテキストで復習してください。
イ・・・〇
みなされます。
ウ・・・〇
考えりゃわかりますね。
エ・・・✕
有効じゃないと困る人めちゃ出てきます。支店増やすような会社ですし、書面交付できひんかったらお客さん困っちゃいます。
アがいい問題やなと思います。知識が整理できていない人は間違えると思います。
文章も全体的に長くて回りくどいし。
反復して違いをよく覚えてくださいませ。
来年からは懲役、禁錮が拘禁刑になるし、若干言い回し変えてくるかと。
※2025年6月施行やから今年のテストは関係ありません。
〇宅建士の欠格要件
〇宅建業の欠格要件
独学自己採点44点で合格しております。笑
自慢じゃないですよ?笑 合格してない人のいう事なんて誰も聞かないから書いてます。
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