令和7年(2025年) 宅建試験対策 ~宅建業法 法改正~

お世話になっております。

宅建士

アビリティ「じゅうせつ」

木村です。


FF5です。
わかる人はオッサンかつFF好き。
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試験において法改正は重要


毎年言っております。

出ます。試験に。

法改正点を押さえておけば、正解を導けるor導きやすくなる。

勉強の最終段階で大丈夫なので確認しておいてください。

今年は狙われそうなポイントがたくさんあります。

もう試験問題作る人のネタもないので。笑

法改正点は出しやすい訳です。

では!!行きます!
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1.国道交通大臣免許の申請先 (令和6年5月25日 施行)


改正前:都道府県知事経由で大臣に申請

改正後:地方整備局(国土交通省)へ申請

これに伴って、オンライン申請が可能に。

国交省ホームページ

例) 都道府県知事を経由しなければならない。って出たら✕です。

条文見比べてみてもらうと一目瞭然です。

興味ある人は調べていただけたらと思いますが、簡単にだけ。

条文の内容が (申請書等の経由)→(都道府県知事への書類の写しの送付等)


国土交通大臣免許の場合です。引っかけられないように。

都道府県知事免許は違いますよ。





2.免許申請時の添付書類の変更 (令和6年5月25日 施行)



改正前
免許の新規申請、更新、変更の際 専任の宅建士の「身分証」および「登記されていない事の証明書」
※登記されていない事の証明書・・・成年被後見人等ではありませんと証明する書類です。

改正後
上記が廃止、但し事務所の代表者、役員、政令で定める使用人は引き続き必要。

これは引っ掛け問題が作りやすいので注意。出るかは別として。





3.低廉な空き家等(800万円以下)に係る仲介手数料の上限UP (令和6年 7月1日 施行)


空き家問題対策ですね。

仲介業者のやる気を出させる措置。

800万円以下の物件が33万円(税込)までOKに。

さて。今までの計算は皆さんご自身で笑 






4.レインズ(指定流通機構)登録情報の厳格化 (令和7年 1月1日 施行)






黒丸ついてるとこですね。

・公開中 ・申込あり ・売主都合で一時紹介停止中

取引の状況を明確に。

いわゆる『囲い込み』はやめて、公正な取引しようねと。


※囲い込み:公開中(紹介可能)の状態やのに、業者に聞いたら『商談中です』『契約予定です』等で案内を断るようなこと。

宅建業法は「消費者保護、空き家問題対策」を念頭に置いておけば。

レインズに登録するとこんな感じの証明書がでるんです。(これは更新登録証明書なので・・・少し違います。)

QRがついてて、売主様が公開できてるか確認もとれます。







5.標識の記載事項の変更 (令和7年 1月1日 施行)


宅建業者は事務所に標識を掲げる必要があります。

こんな感じの。


■改正前「専任の宅建士の氏名」が記載事項だったんですが、削除。

■改正後
・専任の宅建士の数 (5人に一人)
・宅地建物取引業に従事する者の数
・この事務所の代表者氏名 社長、店長、支店長とか。(政令で定める使用人ってやつです。)

弊社の場合だと社長です。
例えば大手さんやったら、支店長の名前が入ってます。

を記載する必要があります。

♦問題 
宅建業者は公衆の見やすいところに、国土交通省令に定める標識を掲げなければならず、その標識には専任の宅建士の氏名を記載しなければならない。〇か✕か?

こんな簡単な聞き方やったらいいでしょうけど。笑 

「代表者もしくは政令で定める使用人、専任の宅建士の氏名を記載しなければならない。」

出題されたとしたら・・・「」のみたいにやらしい聞き方はしてくるでしょう!笑





6.従業者名簿の記載事項 (令和7年 4月1日 施行)


生年月日の記載不要】になりました。昨年のテキスト再利用とかすると、こういうのが危ないです。

極力テキストは買い換えてください。覚え間違えてたら1点失います。

以下 条文
宅建業法 第四十八条 
1.宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2.従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3.宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4.宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

(従業者名簿の記載事項等)
宅建業法 施行細則第十七条の二 法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 主たる職務内容
二 宅地建物取引士であるか否かの別
三 当該事務所の従業者となつた年月日
四 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日


7.宅建業者名簿の登載事項 (令和7年 4月1日 施行)

知事、国土交通大臣が作る名簿



6.従業者名簿とは別物です。混同に注意してください。

簡単に『専任の宅建士の氏名の登載が不要になりました。』

すぐ辞めますから面倒なんですよね。イチイチ変えるの笑

以上!!


以下 条文です。
(宅地建物取引業者名簿)
第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一 免許証番号及び免許の年月日
二 第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
三 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
四 第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容

(免許の申請)
第四条一項
 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
六 他に事業を行つているときは、その事業の種類

8.宅建業免許申請時の書類 (令和7年4月1日 施行)


多分ね・・・宅建の試験では聞かれへんと思います。

宅建業法第四条二項の改正です。

第四条
2(項)  前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 宅地建物取引業経歴書
二 次条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
四 個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
五 事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
六 法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七 個人である場合においては、資産の状況を示す書面
八 その他国土交通省令で定める書面

三、四、六、七ですね。

ここはさらっとでいいと思います。


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一旦こんな具合で。

今後も更新していきます!!

宅建業法だけでもこれだけの法改正があります。

仮に全部出題されて間違えたら 何点失うでしょうか。

1~3点に泣く試験です。

とにかくテキスト、問題集は最新のものを使って下さい。

新しい方がモチベーションもあがりますし。

あと半年 宅地建物取引士目指して 頑張りましょう!

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