お世話になっております。
クーラー直撃で風邪ひきました。
木村です。
やっぱクーラー嫌い。
宅建業者と同じく欠格要件があります。
悪い奴は宅建士になれません。
宅地建物取引業に関し2年以上の実務経験を有する者、または国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者は、欠格要件に該当しなければ、登録を受けることができます。
実務経験がない人は、国土交通大臣の登録を受けた講習機関の登録実務講習を受講すればよい。
ってことです。
宅建業と宅建士欠格要件は似ていますが、若干の違いがあります。
1.成年者と同一の行為能力のない未成年者
2.登録を消除され、再度登録を申請したような場合
①「不正の手段で免許を受けた」「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い」「業務停止処分に違反した」のいずれかの事由に該当することによって、宅建業の免許を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者
② ①の免許取り消し処分の聴聞の公示日から処分までの間に、相当の理由なく廃業等の届出をした者で、その届出の日から5年を経過していない者
③ ①② に該当する法人において、免許取り消し処分の聴聞の公示日前60日以内にその法人の役員であった者等
④以下のいずれかに該当、刑の執行を終わり、または執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者。
・宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪・傷害現場助勢罪・暴行罪、凶器準備集合結集、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪により、罰金刑に処せられた者
・どんな犯罪であれ禁錮以上の刑に処せられた者。
⑤暴力団員等
⑥心身の故障により宅建士の事務を適正に行う事ができない者として国土交通省令で定めるもの。
復権を得ない破産者
※成年被後継人や被保佐人であっても、一律に登録が受けられない訳ではなく、心身の故障等の状況が個別に判断される。
①宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
↳成年者と同一の行為能力を有しない未成年者というだけで、法定代理人が欠格要件に該当するか否かにかかわらず、登録を受けることができません。
成年者と同一の行為能力を有する未成年は登録可能です。
②一定の事由により登録の消除処分を受け、その処分の日から5年を経過していない者。
↓一定の事由
■宅建士
1.不正の手段により登録を受けた
2.不正の手段により宅建士証の交付を受けた
3.事務禁止処分事由に該当、情状が特に重い
4.事務禁止処分違反
■宅建資格者
1.不正の手段での登録
2.宅建士としてすべき事務を行い情状が特に重い
↳宅建士証の交付を受けずに、重説とか説明したらだめです。
登録の消除=免許取消と同等(業者免許の)
事務禁止=業務停止処分と同等(業者免許の)
③ ②の事由により、登録の消除処分の聴聞の期日および場所が公示された後、相当の理由なく、自ら登録の消除を申請した者で、その登録が消除された日から5年を経過していない者。
④事務禁止処分を受け、その期間中に本人からの申請により登録が消除され、事務禁止の期間が満了していない者。
※事務禁止期間中のみ。
■登録の申請
登録をしようとする者は、申請書を受験地の都道府県に提出(氏名については旧姓併記で申請可)
都道府県知事は登録をしたとき、遅滞なくその旨を申請者へ通知。
■登録簿の記載事項の内容と変更の登録申請
登録事項に変更があったとき、登録している者は、登録を受けている知事へ遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
■宅建士資格登録簿の記載事項
①氏名
②生年月日
③性別
④住所
⑤本籍
⑥試験合格日
⑦合格証書番号
⑧従事している宅建業者の名称または商号、免許証番号
⑨登録番号
⑩登録年月日
①③④⑤⑧に変更があったときは、宅建士等は遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
■届出義務と登録の消除
・届出先は登録を受けている都道府県知事
①死亡 届出義務者は相続人 死亡の事実を知った日から30日以内
以下届出期限 その日から30日以内
②心身の故障がある一定の者になった場合
届出義務者は本人・法定代理人・同居の親族
※一定の者=精神の機能の障害により、認知・判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
以下届出義務者 本人
③破産者になった
④成年者と同一の行為能力を有しない未成年者になった場合
⑤一定の事由により免許を取り消された場合
⑥一定の罪により罰金刑、または禁錮刑以上に処せられた場合
⑦暴力団員等になった場合。
登録の移転=大阪府知事から東京都知事へ登録先を変えると
移転しておかないと、更新のたびに東京から大阪に行かないと行けなかったり。
大変なんでね。
■登録をしている都道府県知事の管轄外の事務所で働くときに登録の移転ができます。
引っ越しの住所変更のみでは登録の移転はできません。
任意です。義務ではありません。
事務禁止期間中は、登録の移転はできません。
■登録移転の申請は現在登録を受けている都道府県知事を経由して行います。
■登録移転の申請をすると現在の宅建士証は失効する。
「登録の移転の申請」とともに「宅建士証の交付申請」もする。
■新宅建士証は、前の都道府県知事から受けている宅建士証と引換に交付される。
■登録の移転とともに新宅建士証をもらう場合、知事指定講習の受講は不要。
■新宅建士証の有効期間は、旧宅建士証の有効期間の残存期間。
これがないと、重要事項の説明等、宅建士としての事務ができません。
■有効期間5年
■満了で失効
■申請によって更新可能
お客さんから「宅建士証みせて」と言われたら提示しなければなりません。
重要事項説明するときは、請求の有無に関わらず提示が必要
■講習の受講
宅建士証の交付は原則、都道府県知事指定の講習を受ける必要がある。
交付の申請前6ヶ月以内に行われるもの。
■講習免除
1.試験合格後1年以内の交付を受けようとするもの
2.登録の移転とともに、移転先の都道府県知事から宅建士証の交付を受ける場合
・宅建士の氏名や住所に変更が生じた場合は宅建士証の書換えが必要
↳「変更の登録の申請」「宅建士証の書換え交付の申請」が必要
・宅建士証を失くしてしまった場合や汚損・破損の場合は宅建士証の再交付申請が必要
↳その後亡失した宅建士証を発見した時は、発見した方の宅建士証を返納。
■宅建士証の返納・提出
1.登録消除、宅建士証失効時には返納が必要
2.事務禁止処分を受けたときは、速やかに交付を受けた都道府県知事に提出
↳事務禁止期間満了、「提出者から返還の請求」があれば直ちに返還される。
■設置義務
・宅建業者は事務所・その他国土交通省令で定める場所ごとに、成年者である専任の宅建士を置かなければならない。
・設置すべき法定数:事務所「5人に1人以上」
国土交通省令で定める場所「1人以上」
・専任の宅建士に不足が生じた場合は 「2週間以内に」補充等が必要
■成年者
・専任の宅建士は「成年者」じゃないとだめ。
・宅建士が未成年者であっても「宅建業者本人である場合」「法人の役員(取締役・執行役)」である場合は、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については「成年者である専任の宅建士」として扱われる。
■国土交通省令で定める場所
①継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で事務所以外のもの
②一団の宅地建物の分譲を行う場合の案内所
③他の宅建業者の一団の宅地建物の分譲の代理や媒介をする場合の案内所
④展示会場・催し会場
上記に該当かつ、契約を締結または申し込みを受ける場所
以上でございます。
宅建士にも様々な規制や法律に縛られております。
変な事をすれば一発アウト。
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