宅建 法改正 2024~相続登記義務化~

お世話になっております。

トレンドをおさえよ

木村です。

タイトルの通りです。

2023年宅建試験も法改正点が山盛り出題されました。

ほとんど法改正についてやったんちゃうかな?

と思うぐらい。

基本的な勉強が一段落ついた方は

法改正点を必ず!!!チェックしてください。
めちゃくちゃおいしいです。1点取れますから。

焦って覚える必要はないです。
全科目基本をしっかりやってからで十分間に合います。

不動産登記法


昨今の空き家問題対策の

超大物『法改正』がなされます。

令和6年4月1日より開始

相続登記の義務化

これはもう、宅建士なら絶対に知っておかなければいけないワード。

十中八九試験にでるんちゃうかな?笑
出んかったらごめんなさい。

【改正前】
相続で取得した不動産の登記は任意
※問題の言い回しで言えば『登記しなければならない』←任意やからこれやったら✕

【改正後】
(1)相続遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
※『取得の日から』の引っ掛けに注意。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

引っ掛け放題の条文ですよね笑

正確に覚えておいた方がいいと思います。
・【改正前】は覚える必要0です。
・『相続』『遺産分割』の混同に注意。


これはねいい法改正ですね。
所有者不明の土地っていっぱいあるので。

今後家を相続する予定がある方も要注意です。↓↓↓
正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

登記は司法書士の先生へご相談してください!
※弁護士先生もできます!

島国やしね。
限られた国土を有効に使わんともったいないですからね。

長年問題視されている空き家対策の為の法改正ですから、必ず覚えておいてください。

そして!試験に出たら、感謝してください笑

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