不動産管理制度について

お世話になっております。

そない喋る?

木村です。

黙ったら死ぬんかな?って思う人いますよね。


不動産管理制度


『所有者不明土地(建物)管理制度』
『管理不全土地(建物)管理制度』

二つの制度が新設されました。

空き家対策かな。

所有者不明土地(建物)管理制度


■所有者を知る事が出来ず、またはその所在を知る事が出来ない
土地や建物について、裁判所が所有者不明土地管理人・所有者不明建物管理人による管理を命じる。

管理人に土地や建物の管理をする権限が与えられ、管理人が危険や弊害を取り除く措置を講じることができるようになる。

・利害関係者及び地方公共団体の長等が、当該不動産所在地を管轄する地方裁判所へ申し立て
↳当該不動産登記簿に管理人が選任された旨の嘱託登記がされる。

・管理処分権は管理人に専属し、所有者不明土地・建物に関する訴訟において
『管理人が原告または被告となる。』

・管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得ることでこれを超える行為
売却や建物取壊しなどをすることもできる。(所有者の同意不要)

・管理命令の効力は、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合は敷地利用権(借地権等にも)及ぶ。


管理不全土地(建物)管理制度


■所有者不明ではないけど、土地・建物などについて適正な管理がなされず他人の権利・法律上の利益が侵害されている場合にも、第三者によって管理不全土地管理人・管理不全建物管理人による管理を命ずることができる。

・利害関係人及び地方公共団体の長等が、当該不動産所在地を管轄する地方裁判所へ申立てることにより行われます。(管理人が選任された旨の嘱託登記不要)

・管理不全土地上に管理不全建物があり、土地と建物の両方を管理命令の対象とするためには
土地管理命令と建物管理命令双方を申し立てる必要がある。

・管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか。裁判所の許可+所有者の同意を得ることでこれを超える行為をすることも出来る。(動産の処分に所有者の同意不要)

・管理命令の効力は、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)建物の場合はその敷地利用権(借地権)にも及ぶ。

共通項


・どちらの管理制度にも共通する義務として、管理人は所有者に対し「善管注意義務」を負う。

・管理対象が共有持分だった場合は共有者全員に対し「誠実公平義務」を負う。

・不動産を売却して金銭が生じたときは、金銭を供託し、その旨を公告。

・区分所有建物(マンション)の専有部分や共有部分には適用されない。


一回見ておくだけで試験で出てきても焦らなくて済むので。

余裕のある人は見ておいて損はないかと思います!
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