不当景表法
不動産業界はこれに凄く厳しいんですよね。
その昔おとり広告が横行してたりしてて、もう細かいんですわ。
とにかく、。
※おとり広告=もう販売終了している優良物件を広告して、それに食いついてきた一般消費者さんに対して違う物件を買わせる(借りさせる)等の手法
ありません?なんでこんなとこの物件に『樟葉』ってついてんねんやろ?とか
こんなんにも色々規制があるんですよね。
■物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300m以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。
↓以下が追加
海(海岸)、湖沼若しくは河川の岸もしくは堤防が追加
■道路距離または所要時間を表示する時は、起点及び着点を明示して表示
↓以下が追加
物件の起点は、物件の区画のうち駅その他施設に最も近い地点(マンション及びアパートにあっては建物の出入口)とし、駅その他の施設の着点は、その施設の出入口(施設の利用時間内において常時利用できるものに限るとする。
■物件が面していれば、その街道その他の道路の名称(坂名を含む)を用いることができる。
↓
物件から『直線距離で50m以内に所在』する街道その他道路であれば、用いれる。
■眺望もしくは景観を示す写真、絵図、またはコンピュータグラフィックスによる表示であって、事実に相違する表示または実際のものより優良であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
↓以下が追加
『動画』
■公共交通機関の新設の路線については、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、路線の新設に係る国土交通大臣の許可または公共交通機関との間に成立している協定の内容を明示して表示することができる。
↓以下が削除
『現に利用できるものと併せて表示する場合に限り』
■土地が擁壁によって覆われない崖の上または崖の下にあるときは、その旨を明示しなければならない
↓以下が追加
ならないが、『当該土地に建物を建築(再建築)するに当たり、制限が加えられているときは、その内容も明示しなければならない』
■建築基準法第42項第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、これらの部分の面積がおおむね10%以上である場合は、併せてその面積を明示しなければならない。
↓明示された
これらの部分→セットバックを要する部分の面積
■道路法第18条第1項の規定により道路区域が決定され、または都市計画法第20条第1項の告示が行われた『都市計画道路等』の区域に係る土地についてはその旨を明示しなければならない。
↓『』内が変更
『都市計画施設』
■住宅価格について、全ての住戸の価格を示すことが困難であるときは、新築分譲住宅及び新築分譲マンションの価格については、一戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその他価格帯に属する住宅または住戸の戸数を表示しなければならず、販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。
↓
住宅価格は、全ての住戸の価格を表示『しなければならない』が、新築分譲住宅、新築分譲マンション及び「一棟リノベーションマンション」の価格については、『パンフレット等の媒体を除き』一戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数『のみで表示することができ』販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略できる。
■住宅ローンについては、1.金融機関の名称若しくは商号または、都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類 2.提携ローンまたは紹介ローンの別 3.融資限度額 4.借入金の利率及び利息を徴する方式又は返済例を明示して表示しなければならない
↓2.3.が消除
1.金融機関の名称若しくは商号または、都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類 2.借入金の利率及び利息を徴する方式又は返済例を明示して表示しなければならない
■電磁的記録で作成された文書には印紙税は課されない・
誇大広告等に騙されないよう
お気を付けください!!!
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