お世話になっております。
東尋坊と聞いたら船越英一郎思い浮かべがち。
木村です。
本日は
宅建業の免許と欠格要件についてです。
欠格要件=こんな人には免許あげれませんよって感じのやつです。
ではいく!!
まずは免許を受ける必要があります。
免許には2種類ありまして、事務所の設置場所により変わります。
1.都道府県知事免許
↳事務所が一つの都道府県内にしかない。大阪に5店舗でもこっちの免許
2.国道交通大臣免許
↳2つ以上の都道府県にまたがる場合。大阪1店舗 京都1店舗とか。
知事の管轄を越えてくるから、国土交通大臣って感じ。
欠格要件に該当しないのであれば、免許権者(都道府県知事、国土交通大臣)
は免許証を交付します。
国土交通大臣免許の申請は
主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請します。
大阪府知事の免許であれば、大阪府知事経由→国土交通大臣行き
免許権者は免許(更新含む)に一定の条件を付することもできます。
希望の方は旧姓併記でも申請可
宅建業免許の有効期間は5年間 全国で有効
都道府県知事免許の業者さんでも他の所在地の物件を扱う事は可能です。
ダイケンリフォームで言えば、大阪府知事免許ですけど
京都や奈良の物件の取引もできます。
事務所を他府県に構えると、国土交通大臣免許に替えなあかんと。
こういうことです。
ヤ〇ザとか、重犯罪犯した人に免許あげたらどうなるかわかりますよね?笑
悪い事した、しそうな人には免許を受けられない制度になってます。
■免許申請者自身が欠格要件に該当する場合
だいたい社長とか起業する人ですよね。免許申請者自身は。
以下に該当すると欠格
1.営業していたが、一定の事由で免許取消処分を受けて、改めて免許申請するような場合。
↳後で書きますが、車の免許と一緒で免取される人にスグ免許あげれますか?そう言う事です。
2.犯罪を犯して刑罰を受けた場合
↳罪の内容にもよりますが、そらあげれませんよね免許
3.暴力団員がらみ
↳そら、あきません。
4.宅建業に関して不当な事を行った場合
5.能力がない
↳ストレートに笑
■免許申請者の「関係者」も欠格要件にあたれば、申請者自身も免許を受けられない。
免許欠格要件~詳細~
1.下記いずれかの事由に該当し、免許を取り消されて、取消の日から5年を経過しない者
・不正の手段で免許を受けた
・業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い
・業務停止処分に違反
2.上記の事由による免許取消処分の聴聞の期日および場所の公示日から処分までの間に、相当の理由なく廃業等の届出をし、その届出の日から5年を経過しない者。
聴聞=言い訳の場だと思ってもらえれば笑
この期間中に逃げるように廃業届するような奴には免許あげません。
3.この場合で、宅建業者が法人で、聴聞の期日及び場所の公示日前 60日以内 に役員であった者。
↳取締役、執行役、相談役、顧問等 取締役と同等以上の支配力がある人間のことです。
そら一緒に悪い事してますもん。
4.下記に該当する者で、刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
1.宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪により、罰金刑に処せられた者
↳自体からして悪いですよね(笑)
2.どんな犯罪であれ、禁錮以上の刑に処せられた者。
■罰金刑
宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪により、罰金刑に処せられた者
懲役とか禁錮に比べたら・・・。ですけども
こんな事した人らに簡単に免許あげるわけにはいきませんわ。
当たり前の話です。
■禁錮刑
犯罪の種類問わず(道交法違反、公職選挙法違反も含む)
■執行猶予がつけられた場合。
1.2.共通で
執行猶予期間が満了したら、ただちに免許を受けられます。
執行猶予期間満了=刑の言い渡しがなかったことに。
控訴や上告中の場合は免許を受けられます。
↳無罪になる可能性もあるため。
■暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から、5年を経過しない者。
■免許申請前5年以内に、宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
■宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者。
■心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
■破産者で復権を得ない者。
↳復権を得ればただちに免許可。
■営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(親権者などの法定代理人から宅建業に関して営業の許可を受けていない未成年者)
でありかつ、法定代理人(未成年後見人が法人のときは、その法人の役員)
が上記「免許欠格要件~詳細~」 免許欠格要件のいずれかに該当すると免許欠格。
親とかも欠格要件があるとダメなんですよね。
親悪い奴やと裏で手を引いてるかもしれませんからね。
営業の許可を受けていれば、親とかは関係ないです。
■役員または政令で定める使用人が
「免許欠格要件~詳細~」 免許欠格要件のいずれかに該当すると免許欠格。
・政令で定める使用人=支店長とか
・役員(非常勤含む)
■事業活動を支配する者が暴力団員等であるもの
■免許申請書、添付書類中の重要な事項に、虚偽の記載があったり、重要な事実の記載漏れがある。
■事務所ごとの専任の宅建士の設置要件を欠く者
1.免許更新申請は、有効期間満了日の90から30日前までの間にしなければいけません。
2.免許更新の申請(適法に)したものの、満了日が来てもまだ免許が出されてない場合
有効期間満了日から新たな免許が出るまでの間は、従前の免許が効力を有す。
3.更新後の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了日の翌日から5年
■宅建業者名簿と変更の届出
国土交通大臣や都道府県知事のところには、宅建業者名簿が備え付けられ、一般の閲覧に供されています。
以下の登載事項に2~6に変更が生じた場合は、宅建業者は届出をしなければなりません。
法人業者の代表者を含む
役員・個人業者・政令で定める使用人
専任の宅建士
の氏名は 希望があれば旧姓併記で申請可能。
■宅建業者名簿の登載事項
1.免許証番号・免許年月日
2.商号・名称
3.法人の場合、役員の氏名、政令で定める使用人の名前
4.個人の場合、その者の氏名、政令で定める使用人の名前
5.事務所の名称・所在地
6.事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
7.取引一任代理について、国土交通大臣の認可を受けているときは、その旨および認可の年月日
8.宅建業法違反により、指示又は業務停止の処分を受けているときは、その年月日と内容
9.宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類
2~6の事項に変更があれば30日以内に、免許権者へ届け出なければなりません。
・免許証の一定の記載事項に変更が生じたときは、「変更の届出」と併せて「免許証の書換え交付の申請」をしなければいけません。
・亡失・破損したときは再交付申請
・廃業・取り消し処分=返納
・有効期間満了での効力失った場合は返納は不要
※代表者の氏名、旧姓併記可能。
廃業の届出の必要な時
1.死亡の場合
「相続人」が「死亡を知った日から30日以内」に届出。
失効のタイミングは死亡の日
2.破産手続き開始の決定
個人・法人問わず「破産管財人」が「破産手続き開始の決定があった日から30日以内」に届出。
失効のタイミングは届出の時
3.廃業
個人「本人」法人「代表役員」が「廃業の日から30日以内」に届出
失効は届出の時。
4.法人の解散
「清算人」が30日以内に届出
失効は届出の時
5.法人の合併消滅
「消滅会社の代表役員」が「その日から30日以内」に届出
失効は合併の時
事務所の増減の結果、免許権者が変わること。
■免許換えが必要な場合
1.国土交通大臣免許→都道府県知事への免許換え
↳大阪と京都に事務所があって、京都の支店を全部廃止した時。
この場合は大阪府知事へ直接免許換えの申請を行う。
2.都道府県知事→国土交通大臣免許
↳さっきの逆。
大阪府知事(主たる事務所の所在地を管轄する知事)を経由して行う。
3.都道府県知事免許から→他の都道府県知事免許
大阪に事務所があって廃止、京都だけに事務所を設ける場合は
京都府知事に直接免許換えの申請。
・免許換えした時は、新たな免許を取得した時から5年間
・免許換えしなかった場合は、免許取消
※免許換申請中は免許換されるまでは、現に受けている免許は有効。業務可能。
・免許の継承なし
・個人の宅建業者が法人化して新たに株式会社を設立。
取締役に就任した場合でも、法人として新たに免許を取得する必要がある。
■締結した契約に基づく取引を完了する目的の範囲内においては宅建業者とみなされる。
・死亡した宅建業者の相続人
・宅建業者でない法人と合併し消滅した宅建業者の合併後の法人
・免許を取り消された、廃業した、免許の効力がなくなった 宅建業者であった者
・国や地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社
・破産管財人が破産財団のために自ら売主として売却する場合
※国・地方公共団体から代理・媒介の依頼を受けても免許不要ではない。
・信託会社、信託業務を兼営する金融機関は、国土交通大臣に届出をすれば
国土交通大臣免許を受けたものとみなされます。
免許の規定が適用されない為、免許受ける必要なし。取り消し処分もなし。
但し、指示処分・監督処分・業務停止処分は適用されます。
無免許・名義貸しは当然ダメ
以上!!
免許・欠格要件についてでした。
超大作っす笑
ではまた次回!!!!
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