宅建業法~宅建業法とは~

お世話になっております。

30過ぎたら枕のにおいエグイ

木村です。

急にやってくる加齢臭。




とことん宅建試験の事について書いていく。

と決めた次第です。

宅地建物取引業とは


なにが「取引」「業」にあたるか。

「業」にすると宅地建物取引「業」免許が必要になります。

■取引
・自ら当事者(売主)
↳売買・交換は「取引」にあたります。
  賃借は「取引にあたりません。」=自分で一棟のアパートを所有してて、賃貸住宅として貸しても
  「取引」にはあたりません。
 例え会社で持っていたとしても、大家さんは宅建業には該当しません。

・代理、媒介(仲介)
↳性質としては似ていますが、若干違うので詳細はまた書きます。
売買・交換・賃借(転貸=又貸し含む) 代理や媒介の場合は全て「取引」にあたります。

※貸駐車場、貸ビルなんかも「取引ではありません。」

■「業」とは

不特定多数を相手に、反復または継続して行うこと。

例えば、こういった分譲地

大きな土地を 数区画に分けて販売するような。

Aさんが1号地 Bさんが2号地 Cさんが3号地を買う
↳不特定多数に反復・継続して売ってる=「業」になります。

こんなことを業者じゃない人間にやらせるとえらいこっちゃなんで。

■例外
対象が多数でも、「一定の範囲に限定されている」とか
特定されていれば「業」には該当しません。

例えばダイケンリフォームサービスが土地を買って区画割って
「従業員のみを対象に販売」これは「業」に該当しません。

■反復、継続

繰り返して継続して行うとこれにあたります。

持ち家、土地を1回売っただけでは「業」ではありません。

■営利性

営利目的であろうが、なかろうが
反復継続しちゃうと「業」になります。

学校法人、宗教法人等
いわゆる 公益法人が行っても「業」に該当します。

無報酬でも関係ありません。


大家さん以外のことは「取引」にあたって

それを反復・継続してやると「業」に該当するので

宅地建物取引業の免許が必要になります。

事務所の定義


宅建業をやるには

事務所が必要

商業登記簿に登載されているかは無関係←これを大前提として

1.本店(主たる事務所)
↳ここで「宅建業」を営んでなくても、支店(従たる事務所)で「宅建業」を営んでいたら
  本店(主たる事務所)も事務所にあたります。

例) 本店が「リフォーム屋」支店が「不動産仲介業」をやってると。
  本店も「宅建業の事務所」に該当する訳です。

2.支店(従たる事務所)は「宅建業」を営んでいる支店(従たる事務所)のみが「事務所」としてカウント

例) 支店で「美容室」だけをやってても「事務所」には該当しません。

3.継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所(モデルルームがわかりやすいですかね)
宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くところも事務所。

テントとかの一時的な出張所は含まれません。

今回はここまでです!!

次回は「宅建業免許」についてを記載していきます!!

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