日本国憲法~総論~

お世話になっております。

枕が臭すぎるとクレームが来ました。

木村です。

これはもう違憲ですね!←覚えたてで使いたいんです笑

行政書士の試験勉強を始めました。

来年の11月試験に向けて。

憲法


♦日本における法の中で最上位に位置づけられる根本的な法
・国家権力は憲法に違反する法律の作成
・憲法に違反する政治を行う事

このような事ができないように、国家権力に歯止めをかけ、国民の暮らしを守る役割。

♦憲法の構造
・全体に共通する基本原理について定めた『総論』
・国民の権利について定めた『人権』
・国の政治の仕組みについて定めた『統治』

の3つに分けることができる。

『統治』の規定は『人権』を守るための手段として存在している。

憲法の特色

憲法
①自由の基礎方 ②制限規範 ③最高法規
の三つの特色を備えている。

人権を保障する規定を多く置いている。

①自由の基礎法
↳よく聞く『表現の自由』とか『職業選択の自由』とか自由を基礎づける法。

②制限規範
↳国民に自由が定められている。=国家権力に自由を妨げてはならないと言っているのが
この『制限規範』です。

③最高法規
↳法律等のルールよりも上の位置づけ。国の『最高法規』
・憲法尊重擁護義務
憲法を危険にさらすような政治活動を事前に防止するため、天皇・摂生や国務大臣・国会議員・裁判官などの『公務員』に対して、憲法を尊重し擁護する義務が課されている。

憲法の基本原理


①国民主権 ②基本的人権の尊重 ③平和主義 の3つ

♦国民主権
↳国の政治のあり方を最終的に決定する力又は権威は『国民』にあるとする原理

♦主権の概念
①国家の統治権 ②国家権力の属性としての最高独立性 ③国政についての最高の決定権
この三つの意味で用いられている。

①国民の統治権
意味:国土と国民を支配する権利

②国家権力の属性としての最高独立性
意味:国内においては最高、国外に対しては独立

③国政についての最高決定権
意味:国の政治のあり方を最終的に決定する力又は権威

主権は国民にあります。
天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴
この地位は、『主権の存する日本国民』の総意に基づく。
※憲法1条の主権より。

♦基本的人権の尊重
人間が生まれながらにして当然にもっている権利。

1.固有性 
↳人間であることにより当然に認められること

2.不可侵性
↳国家権力によって侵害されないこと。

3.普遍性
↳人種・性別などに関係なく誰にでも認められること。

♦平和主義
平和主義を原理として
憲法 第9条【戦争の放棄、戦力の不保持及び交戦権の否認】
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。


っとま憲法とはこんなものらしいです笑

皆さんは中学・高校・大学とかで学んでこられたとは思いますが。

僕は学がないので・・・。新鮮で楽しいです笑

この辺りをめぐって裁判が色々されてるんですね。

判例文なんかを読んでると中々に面白いものです。

それではまた次回!!

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