宅建業法 報酬額の制限規定

お世話になっております。

6月6日頃から梅雨入りらしいです。

木村です。

本日は売りたい人・買いたい人どちらも気になる

仲介手数料のお話です!!宅建業法上は『報酬』と言います。

仲介や代理で成約に至った場合、『成功報酬』なんです。

売れるまでは一円も掛かりませんということです。

不当な請求が消費者様へ行かぬよう、きちんと法律で決まっています。

1.報酬額に関する規定


・国土交通大臣が定める額を超えて受け取ってはいけない。
・要求した時点でOUT=宅建業法違反
・事務所ごとに公衆のみやすい場所に、報酬額の掲示

このように定められています。

2.成約に至らずとも、実費請求できるもの


①売却依頼者からの依頼による広告料
↳業者では普段利用しないが、売主側からどうしてもこの媒体で広告してほしい。的な
②売却依頼者からの特別の依頼により、支出を要する特別の費用で依頼者からの事前承諾があるもの。
↳後出しでガソリン代がどうこう言ってもダメ
③400万円以下の低廉な空き家等(居住中建物、宅地も含む)で、現地調査等の費用を要するものは
報酬額に現地調査等の費用相当額を合算した金額の範囲内で報酬を受領できる◎
18万円+消費税相当額=19万8,000円が上限

3.課税非課税


不動産取引において何が課税され、何が非課税か

■課税対象
・売買代金、交換差金 建物 
・賃貸借 非居住用建物 事業用に使うものですね。テナントとか
宅建業者の報酬

■非課税
・土地
・居住用の建物(賃貸)

・宅建業者の仲介手数料は課税対象
 ↳消費税相当額を含んだ額が報酬の上限額となります。
・免税事業者の場合も、消費税相当額の40%を報酬に含ませられる。
 現在だと4%

今回はここまで!!

次回は報酬額の計算方法にいきます!!


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