重要事項説明書の説明~第6弾~ 代金、清算金、手付解除

お世話になっております。

安全運転大事
こないだ近くで結構大変な事故がありました。

ちょっと気を付ければ防げる事故が多いと思います。

木村です。

重要事項説明書の説明~第6弾~

お金にまつわる部分です!

1.物件代金等 お支払い




上から順番にご説明していきます!

■売買代金
これは説明不要ですね笑

売主さんが業者ではない方だと売却時に課税されませんので、記入等はないかと思います。

売主が我々のような業者の場合、土地・建物価格・消費税を計算して記載いたします。
※一般的には公課証明(評価証明)に記載されている評価額を基に按分していきます。

■交換差金はあまり一般的ではないので割愛

■公租公課の清算起算日
公租公課(こうそこうか)って聞きなれない言葉ですよね。

公租公課=固定資産税です!

・関西では4月1日が起算日(スタート日)
・関東では1月1日が起算日
実際関東で取引をしたことはないので、ご確認ください。

■手付金
完成物件=売買代金の10%(1,000万円以下)まで
未完成物件=売買代金の5%(1,000万円以下)まで
を手付金として受領することがほとんどだと思います。

上記の数値を超えると手付金の保全措置と言う措置を講じる必要があります。
保険を掛けたり、銀行さんが保証人になってくれたり。
結構な手間が掛かるので誰もやりたがりませんよね笑


でも金額を超えて受領する場合は保全措置とらないと、宅建業法違反なので気を付けてくださいね。
請求された場合は突っ込んでください。
保全措置講じますか?って

■固定資産税等清算金
所有者が変わるのに、一年分売主様が払うのは違うんでね
公平に清算しましょうねと。

ややこしいことにですね。

1月1日~3月31日までに取引した場合。

起算日を4月1日とご説明したんですが、
その年の1月1日時点の所有者へ固定資産税の納付書が届くシステムになってまして・・・。

翌年度分もお支払いいただく必要があります。

■管理費等清算金

固定資産税と同じく、日割

管理会社の手続の都合上、翌月分もご清算いただく必要があります。

■その他清算するお金があれば空欄に書きます。

2.契約の解除に関する事項




(1) 手付解除

手付金には解約手付としての意味もあります。

簡単に、『やっぱり契約辞めます。』となれば売主様が非常に困る事になります。
引っ越しの段取りとかあったりするので。

どうしても契約をやめたい場合は
・買主様は手付を放棄(売主様にそのままもらってもらう)
・売主様は手付を返した上で、手付と同額をお支払い。

病気とか、考えてもいなかった転勤とか
こういった事態が発生するとどうしようもないので。
救済措置ですね。

売主が業者であれば手付解除期日は設定がありません。

売主様、買主様共に業者じゃないときは、『令和○年〇月〇日』と記載があります。

(2)引渡し前の滅失・損傷による解除

1.地震などの天災地変で建物自体が滅失(なくなる)場合は、売買契約が解除できます。
書面にて通知+手付金等は無利息で返還です。

2.損傷の場合
例えば、台風とかで窓ガラスが割れた。
この場合は売主様にて修理して引渡し。
住むのには問題ないですからね、修理してくれれば。

3.融資利用の特約による解除

住宅ローンの借入がNGになった場合は解除ができます。
住宅ローンありきで家を買うつもりの方が、ローン借りれなかったら買えませんから。

但し、買いたくないからって故意に住宅ローンの申し込みをしないとか
そんなことしたら違約です。

これも、期日内に書面にて通知してください

(3)修補の遅滞等を含む契約違反による解除
債務の履行を遅滞した時契約解除できると言った内容。

一番わかりやすくお伝えすると

買主様:お金を渡さない。
売主様:物件を引き渡さない。

当たり前のことを難しく書いています笑

修補の遅滞を含む。

例えばですが
契約時に雨漏りしてません。と申告
買主様としては雨漏りの有無は購入に対しての判断材料としては大きいですよね。

それを直してくださいと。伝えても直さない。

これが修補の遅滞。

あくまでも例です。

(6)反社会的勢力の排除に関する特約に基づく解除。

反社会的勢力とはお取引できません。
以上

今回は以上です!



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