重要事項説明書の説明~第2弾~

お世話になっております。

ちょっとキャッチボールしたら信じられへんぐらい筋肉痛

木村です。

日頃運動せなあきませんね。やっぱり笑

では

重要事項説明書の説明~第2弾~

第1弾はこちら↓

1.第三者占有 登記記録



♦第三者占有
例えば賃貸で誰かに貸したまま売る場合は『有』
住んでいる人の名前が入ってきます。

♦対象となる宅地または建物に直接関係する事項
登記簿に記載された内容をそのまま転載します。
・権利部(甲区)
こちらは所有権に係わる内容。
差押登記なんかがあると『有』←ややこしい事になる可能性があるので要チェック
・権利部(乙区)
抵当権等(住宅ローン等)があると『有』
中古物件や買取再販物件(根抵当権)の購入時には結構ついています。

ちゃんと抹消して(抵当権外して)から所有権移転しますんで、書いてあってもご安心ください。

抹消してなかったら違約とか損害賠償とかそんな世界になりますし、売買契約書に抹消しないといけない
条項もあるので。

『抵当権』ってコワイ言葉に聞こえますけど、真っ当に住宅ローンを借りてもつきます。
もし、支払えなくなった場合のために銀行が物件に抵当権をつけます。
物件売って回収させてもらいますよって感じですね。

♦都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
(1)都市計画法に基づく制限
建物、土地が『都市計画※』のどの地域にあるかですね。
枚方で家を買うとなると大体が『市街化区域』です。

市街化区域=どうぞ家を建ててください!みたいな地域です笑

細かく言うとちょっと違うんですけど、これぐらいで覚えててください。

(2)建築基準法に基づく制限

①用途地域
都市計画(市街化区域等)の中で更に細分化された地域分け
市街化区域=家建ててねの地域

どこにでもマンション等の高い建物を建てて良いわけではなく。

地域によって高さの制限やったりがあります。

戸建てを購入する方は、将来的に建て替えの可能性もあるので要チェック。
マンションの方はそこまで関係ないですね。

『1.第一種低層住居専用地域』
この地域が家を建てる際に最も制限がキツイです。

数字が進むにつれて制限が緩和されていくイメージ
※8.田園住居地域は低層に近いので例外

②地域・地区・街区
■準防火地域 建て方、建材に制限が掛かります。
燃えにくい材料にしてねの制限
■高度地区
建物の高さの制限が追加される感じ。

③建ぺい率
今回60%としてますが、40%や50%の地域もあります。

100㎡の土地に 何平米の1階部分を作っていいか。

60パーやったら

60㎡の1階部分を作っていいと。
建築の面積の制限ですね。

④容積率
今回は200% 100%とか80%の地域
角地であれば10%緩和(諸条件有)
なんかもあります。

100㎡の土地であれば

建物の面積 200㎡までOKです。

200%のところは大体3階以上の建物を建てられる地域なんで、マンションとかはこういった地域に立ってることが多いです。

あとは・・・書いてある通りですかね笑

外壁の位置が決められてたり、敷地面積の最低限度があったり

今回はここまでです!

次は~第3弾~



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