行政書士とは・・・。独占業務

お世話になっております。

仕事で同年代の人にあったらちょっと嬉しなる。

木村です。

嬉しくなっていつもより喋ってしまう。




行政書士とは


ほんまに何も知らずに試験勉強を始めました(笑)

実際何をする資格かわからないですよね。

憲法、行政法、民法、商法・会社法、個人情報保護法この辺りの法律を勉強してます。

行政書士法


第1条(目的)
この法律は行政書士制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し
もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

第1条の2(業務) 書くのめんどくさいところは省略します(笑)
1 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することができる。(実地調査に基づく図面類を含む)

いわゆる独占業務ですね。

官公署に提出する書類の作成業務
・建築業許可申請 ・宅建業許可申請 ・飲食業許可申請
・自動車登録申請 ・車庫証明 等

役所に提出するような書類を代わりに作りまっせと。

権利義務又は事実証明に関する書類を作成
♦相続関連 ・遺産分割協議書 ・遺言書 等
♦契約書関連
 ・各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)
・念書・示談書・協議書・内容証明・告訴状・告発状
♦行政手続き ・嘆願書・請願書・行政不服申立書※特定行政書士に限る
・上申書・陳情書
♦・始末書 ・定款


事実証明に関する書類
♦会社関連
・各種議事録(株主総会議事録、取締役会議事録等)
♦会計関連
・会計帳簿・貸借対照表・損益計算書等の財務諸表・決算書類
♦調査関連
・実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)
・交通事故調査書・社員履歴調書・会社業歴書・交通事故調査報告書

独占業務はざっとこんな感じ。

弁護士さん、司法書士さん、税理士さんの業務で
行政書士も対応できる業務もあるんですが、それは次回に。

結構な数の業務があって、いざ開業する際は何を主な業務として取り扱っていくか。

が大事になるんでしょうかね。

ちょっと考えてみたいと思ってます!!

合格する前提で話してますが・・・。

あと2ヶ月ちょっと。気を抜かないように頑張ります。

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