お世話になっております。
いい展開。
木村です。
既存住宅。
いわゆる、中古住宅の流通を促すために。
インスペクション(建物状況調査)を使っていこうぜ!!
と言った法改正。
やはり空き家問題、国土の有効活用に向けて動いていますね。
相続登記も義務化やし。
ではいきます。
35条書面(重要事項説明書)の改正
共同住宅等(RC造等)に係る重要事項説明の対象となる建物状況調査結果が、調査の実施から2年を経過していないものとなりました。
実際の35条書面(重要事項説明書)見た方が早い!!
重要事項説明の対象となる建物状況調査の結果は、調査実施後1年以内のが対象。
■改正後
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等に限って、調査実施後2年以内のものが対象となりました。
木造戸建住宅や木造アパートは変わらず。1年以内のものが対象です。
共同住宅=マンションやと思って下さいね。
建物の状況調査なんてそう簡単にできるもんじゃない。
木造の戸建てと期間が一緒でいいわけがないですね。
34条 媒介契約書面
■改正前
既存住宅に関する媒介契約書
「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」のみを記載。
実際の媒介契約書です。
■改正後
標準媒介契約約款については、建物状況調査を実施する者のあっせんが無い場合、その理由の記載する欄を設けられました。
「希望しない為」とかこんな感じでいいとは思います。実務上は。
売却検討中の方。できればやった方がいいです。
・トラブルの回避につながる。
・売れやすくなる。安心感ありますからね。あと一押しに使えたり。
それでは。また次回。
ちなみに。
34条、35条、37条 何条がどれやったっけ?ってなったら。
34条 媒介 売る(買う)前の契約
35条 重要事項説明 契約前に読む
37条 売買契約書 契約
不動産の取引の流れの順番に並んでます。
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