令和6年 税制改正 登録免許税

お世話になっております。

最近やりたいことが多すぎる。

木村です。

若いうちに興味あることはやっておきましょうね。


令和6年 税制改正


前回の住宅ローン控除に続いて

不動産にまつわる税金の軽減が延長されております。

登録免許税


登記簿に登記する時の税金です。

土地・建物の評価額、住宅ローンの借り入れ額(抵当権)
に対して、税率が決まってます。

それの減税期間が延長でございます!

■固定資産税の評価額(公課証明・評価証明)で確認できます!

①住宅の新築又は取得(所有権の保存登記)
本則税率0.4% 適用期限 R.9.3.31
・個人の居住用家屋                          軽減税率0.15%
   認定長期優良住宅 認定低炭素住宅   軽減税率0.1%

②未使用新築住宅・中古住宅(所有権移転登記)
本則税率 2% 適用期限 R.9.3.31まで   軽減税率
・個人の住居用家屋                           0.3%
・未使用の認定長期優良、認定炭素住宅 0.2%
一戸建て以外の長期優良住宅は0.1%
・買取再販住宅                                    0.1%

③土地の売買(所有権移転) 適用期限R.8.3.31
本則税率2%→軽減税率1.5%

④住宅ローン等の抵当権設定 適用期限R.9.3.31 
本則税率0.4%→軽減税率 0.1%

計算の例

あくまでも例です。

令和6年中に土地4,000万(評価額3,000万) 建物3,000万(評価額2,000万)
7,000万(評価額5,000万)の家
自己資金2,000万円+住宅ローン5,000万円で購入。

評価額を基に計算しますんで。
・土地(所有権移転)
3,000万×1.5%=45万円
・建物(所有権保存)
2,000万×0.1%=2万円
・住宅ローン(抵当権設定)
5,000万×0.1%=5万円

合計 52万円です。

注意事項(適用要件)


なんでもかんでも適用される訳じゃないので注意が必要です!

大前提として
自己の居住用であることが必要。
収益マンションとか、そんなんは無理です!

・床面積が50㎡以上
・中古であれば登記簿上の新築日付が昭和57年1月1日以降のいわゆる 新耐震基準であることが必要。

あとは・・・。
税金の他に、司法書士の先生の報酬が必要です!
税金だけではないので、お間違いのないようにお願いします!

それでは次回は不動産取得税について書いていきます。


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