お世話になっております。
反復練習が大切。
何事も身につけようと思ったら、これしかない。
家売る時・買う時に関係ある?って思いますやん?
重要事項説明書・売買契約書に書いてあるものもあるので要チェックです!
正直言葉の意味がわからないと、聞いてもスッと入ってこないと思うので。
基本中の基本ですが。これが大切。
とにかく法律用語と言うのは回りくどいし、わかりにくい!
では早速。
■又は若(も)しくは
違いわかりますでしょうか。
一番大きな選択接続に「又は」を使う。
その他の小さな選択接続には「若しくは」を使う。
なんのこっちゃ。
・国会の両院「若しくは」一院 「又は」議会 によってされる処分
↓
・コーヒー若しくはカフェラテ 又はコーラを飲みたい。
(コーヒーかカフェラテかコーラ飲みたい。)
日常に置き換えたらこんな感じらしい笑
■及び・並びに
一番小さな並列的接続に「及び」
その他大きな並列的接続に 「並びに」
を使う。
並列される語句に段階がない場合は「及び」を使う。
なんのこっちゃ。
・両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
↓
・コーヒ及びカフェラテを飲まなければならず、並びにコーラを飲むことも必要。
↓
・コーヒーかカフェラテを飲む
こんな具合です。
■みなす・推定する
♦「みなす」本来性質の違うものを同一のものとして法律が認め、同一の効果を生じさせること。
・胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。(民法721条)
実際には生まれてないけど、生まれたものとして「みなす」
生まれてる人と同一に扱う言う事です。
♦「推定する」ある事実について、当事者間に取決めがない場合や反対の証拠が挙がらない場合に、方が一応こうであろうと判断を下し、そのような取り扱いをすること。
まあ一般的にはこうやし。これでいいんちゃう?ってな具合でしょうね。笑
・売買の目的物の引渡しについて期限があるときには、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定する。(民法573条)
売買は同時履行が原則=お金払って品物もらうでしょ?そう言う事です笑
ってことは、当事者間で「いついつにお金払って」って決めてない。
「いついつに払うって言った証拠」がない限りは
同時履行=代金払って品物もらう。
■違法・不当
・違法=読んで字のごとく。法に違反する事。
・不当=行為又は状態が実質的に妥当性を欠くこと。違法であることを要さない。
例えばですね。
「お金を給付する法律」があったとしますね。
5~10万円の間で、あとは各家庭の事情で決めてねって内容の。
・12万円給付した←これは違法(法律で10万円までと決まってるのに。)
・同じ世帯年収として
5人家族に5万円給付 独身男性に10万円給付←これが不当
どう考えてもおかしいっすよね?
■権限・権原
権原の方はそんなにみかけることないですが。
・「権限」ある法律行為又は事実行為をすることができる能力
・「権原」ある法律行為又は事実行為をすることを正当であるとする法律上の原因
権限の法的根拠を意味するのが権原
■適用する・準用する・例による
・「適用する」その規定が本来の目的にしている対象に対して当該規定をあてはめること。
・「準用する」他の事象に関する規定を、それと類似する事象について、必要な修正を加えてあてはめること。
・「例による」1つの法令のまとまりある制度全体を包括的に他の事項に当てはめること。
準用するの例として
・連帯債務に関する民法436条
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し
全部の履行を請求することができる(一部割愛)
民法430条 不可分債権に関する民法にも準用されています。
同じように扱うよってことですね。
■侵す・犯す
こいつはそのまま。
・権利又は自由を「侵す」
・「犯す」刑罰法規において罪とされることをする。
■期限・期間
・「期限」終期以後又は終期以前における不定の時間的広がり。
↳契約などの法律効果の効力の発生、または消滅が将来発生することが確実な到来にかかっている場合の日時のこと。
「令和6年3月9日に支払う」これを確定期限
「親が亡くなった時に、この土地を売る」これを不確定期限
・「期間」その始期と終期の間の一定の時間的長さ。
↳○○日~〇〇日まで的な。
■直ちに・速やかに・遅滞なく
時間的遅延を許さない趣旨の用語。
直ちに>速やかに>遅滞なく
■以上・超える 以下・未満
・以上 1,000~ 超える 1,001~
・以下 ~1,000 未満 ~999
規準となる数値を含むか、含まないか。
■その他 その他の
・その他 前後の語句を並列に並べる場合に用いる。
↳「A、Bその他X」ここ場合はA.BとXは並列
・その他の 後の語句が前の語句を含むより広い意味を持つ。
↳「A.Bその他のY」この場合はYが一番大きな概念となり、Yの中にA.Bが含まれる。
りんご、みかん、その他のくだもの的な。
■法律要件・法律効果
・「法律要件」法律効果を生じさせる原因となる事実のこと。
意思表示などの主観的な要素も含まれる。
法律要件に該当する具体的な事実を要件事実
・「法律効果」法律上の権利義務の変動発生(発生、変更または消滅)
■立法事実・司法事実
・「立法事実」法律を制定する場合において、当該立法の合理性を根拠付ける、社会的、経済的、政治的または科学的事実
・「司法事実」個別の裁判において、法的判断の前提として認定される事実のこと。
最後に
不動産の売買では関係ない用語もたくさんありましたが・・・。
今後の為に知っておいたら役に立つ日がくるかもしれません笑
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