手付金とは

お世話になっております!

木村です。

明日はWBC準決勝!


メキシコ戦です。

いや~助かりました

WBCの準決勝の対戦相手国の料理を作って食べる

謎の縛りを自分に課してたんです笑

プエルトリコ料理ってなに?わからんぞ・・・。

思ってたんですよ笑

メキシコやったらどないかなるわ

では本題です!

1.手付金とは


■契約時に買主様から売主様へお渡しするお金の事
 売買代金に充てられるので、購入の意思を示すものって感じでお渡しします。

♦上限が決まってます
・完成物件(新築建売、中古戸建、中古マンション等)
  売買代金の10% 1,000万円以下 までであれば保全措置不要
  例)1,000万円の家だとしたら100万円まで


・未完成物件(新築建売完成前、リフォーム後販売予定の物件のリフォーム完成前等)
売買代金の5% 1,000万円まで 保全措置不要
例)1,000万円だったとしたら 50万円まで

・保全措置とは
例えば手付金を払ったのに売主が夜逃げとか倒産してしまって、物件の引渡しが受けられなかったらどうすんの?って事にるんで、以下のような方法で買主を保護しようって制度です。
手付金の保全には3つの方法があります
1.保証委託契約(金融機関)
2.保証保険契約(生命保険会社)
3.手付金等寄託契約および質権設定契約

上限としては決まってますが
受け取る事が多いのは100万円ですかね。

ちなみに・・・。
頭金0円!とか謳い文句がありますけど

家を買うのに現金必要です。
手付金も住宅ローンに含める事ができますが
先に出すお金は必要です。

ないからって消費者金融とかで借りたらだめですよ!
不動産屋に事情を説明して、解決していきましょう!

2.解約手付としての性質もある


■手付解除
これは聞いたことあるんじゃないでしょうか?

契約した後に どうしても買えない(売れない)理由ができてしまった場合の
緊急回避措置です。


重要事項説明書・売買契約書に書いてあると思います。
手付解除期日 みたいなかんじで
この期間に所定の手順を踏めば、契約を解除できます。

買主・売主ともに書面での通知は必須

・買主都合での解約→手付を放棄(売主に受け取ってもらう)すれば契約解除ができる。

・売主都合での解約→受け取った手付金を返す+受けっとた額を買主へ渡す
例)手付金50万円を受け取ったとしたら 50万円返す+50万円を買主へ渡す。

手付倍返しってやつです。

契約後に解除されたら、買主さん売主さん共に損失があるので
お金で解決しましょって感じですよね。
結局一番揉めない解決の仕方かなと思いますね。

まとめ


・契約時に買主→売主へ渡すお金
・売買代金の一部である
・解約手付としての性質もある
・家を買うのに現金0は無理
・手付金ないからって消費者金融とかで借りないでくださいね。
・一回不動産屋に相談してみてください。恥ずかしいことちゃうんで

では!また次回!!!




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