お世話になっております!
木村です。
明日はWBC準決勝!
メキシコ戦です。
いや~助かりました
WBCの準決勝の対戦相手国の料理を作って食べる
謎の縛りを自分に課してたんです笑
プエルトリコ料理ってなに?わからんぞ・・・。
思ってたんですよ笑
メキシコやったらどないかなるわ
では本題です!
■契約時に買主様から売主様へお渡しするお金の事
売買代金に充てられるので、購入の意思を示すものって感じでお渡しします。
♦上限が決まってます
・完成物件(新築建売、中古戸建、中古マンション等)
売買代金の10% 1,000万円以下 までであれば保全措置不要
例)1,000万円の家だとしたら100万円まで
・未完成物件(新築建売完成前、リフォーム後販売予定の物件のリフォーム完成前等)
売買代金の5% 1,000万円まで 保全措置不要
例)1,000万円だったとしたら 50万円まで
・保全措置とは
例えば手付金を払ったのに売主が夜逃げとか倒産してしまって、物件の引渡しが受けられなかったらどうすんの?って事にるんで、以下のような方法で買主を保護しようって制度です。
手付金の保全には3つの方法があります
1.保証委託契約(金融機関)
2.保証保険契約(生命保険会社)
3.手付金等寄託契約および質権設定契約
上限としては決まってますが
受け取る事が多いのは100万円ですかね。
ちなみに・・・。
頭金0円!とか謳い文句がありますけど
家を買うのに現金必要です。
手付金も住宅ローンに含める事ができますが
先に出すお金は必要です。
ないからって消費者金融とかで借りたらだめですよ!
不動産屋に事情を説明して、解決していきましょう!
これは聞いたことあるんじゃないでしょうか?
契約した後に どうしても買えない(売れない)理由ができてしまった場合の
緊急回避措置です。
重要事項説明書・売買契約書に書いてあると思います。
手付解除期日 みたいなかんじで
この期間に所定の手順を踏めば、契約を解除できます。
■買主・売主ともに書面での通知は必須
・買主都合での解約→手付を放棄(売主に受け取ってもらう)すれば契約解除ができる。
・売主都合での解約→受け取った手付金を返す+受けっとた額を買主へ渡す
例)手付金50万円を受け取ったとしたら 50万円返す+50万円を買主へ渡す。
手付倍返しってやつです。
契約後に解除されたら、買主さん売主さん共に損失があるので
お金で解決しましょって感じですよね。
結局一番揉めない解決の仕方かなと思いますね。
まとめ
・契約時に買主→売主へ渡すお金
・売買代金の一部である
・解約手付としての性質もある
・家を買うのに現金0は無理
・手付金ないからって消費者金融とかで借りないでくださいね。
・一回不動産屋に相談してみてください。恥ずかしいことちゃうんで
では!また次回!!!
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